雑則 (電磁的記録) 第28条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに 類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書…
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雑則 (電磁的記録) 第28条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに 類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書…
項において同じ。)が記録さ れた免許情報記録個人番号カード(同法第95条の2第4項に規定する免許情報 記録個人番号カードをいう。次項において同じ。)を提示す…
雑則 (電磁的記録) 第28条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに 類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書…