の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 公的年金等支払者の名称 (2) 公的年金等受給者が、法第314条の2第1項第6号に規…
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の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 公的年金等支払者の名称 (2) 公的年金等受給者が、法第314条の2第1項第6号に規…
この条 において「記載事項」という。)を電子情報処理組織(特定乳児等通園支援 事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る 電子計…
の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 公的年金等支払者の名称 (2) 公的年金等受給者が、法第314条の2第1項第6号に規…
123 において「記載事項」という。)を電子情報処理組織(特定乳児等通園支援 事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る 電子計…