乳幼児の心身に有害な影響を与える行為を してはならない。 (衛生管理等) 第15条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等及び …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
乳幼児の心身に有害な影響を与える行為を してはならない。 (衛生管理等) 第15条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等及び …
乳幼児の心身に有害な影響を与える行為を してはならない。 (衛生管理等) 第15条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等及び …