用乳幼児の処 遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 (秘密保持等) 第19条 乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、そ…
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用乳幼児の処 遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 (秘密保持等) 第19条 乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、そ…
閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公 示事項が記載された書面を」を加え、「掲示して行う」を「掲示し、又は公示 事項を市の事務所に設置した電子…
用乳幼児の処 遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。 (秘密保持等) 第19条 乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、そ…