第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により、 特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同 じ。)の運営に関する基準を定…
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第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により、 特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同 じ。)の運営に関する基準を定…
28条第2項において準用する認定こども園法第27条の2第1項各号)」に改め る。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。
1項(第2項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割 の納税義務者が、租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第15号までに 掲げる土地等の…
条 第1項の規定を準用する。 第29条の7第1号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカー」を加え る。 第44条第6号の次に次の1号を加える…
1項(第2項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割 の納税義務者が、租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第15号までに 掲げる土地等の…
を同 条例において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に する通知について適用し、同日前にした通知については、なお従前の例によ る。
第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により、 特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同 じ。)の運営に関する基準を定…
のを除く。) (準用) 第27条 第24条及び第25条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業につい て準用する。この場合において、第24条中「一般型乳…
のを除く。) (準用) 第27条 第24条及び第25条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業につい て準用する。この場合において、第24条中「一般型乳…