(歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定…
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(歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定…
。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 費…
(歳出予算の流用) 第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定…
の各項の経費の金額の流用) 第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと おりと定める。 (1) 営業費用 (2) …
(歳出予算の流用) 第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定…
会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 (既決予定額) (補…
会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 (既決予定額) (補…