置) 第4条 新条例附則第10条の3第14項の規定は、令和7年度以後の年度分の固 定資産税について適用し、令和6年度分までの固定資産税については、なお …
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置) 第4条 新条例附則第10条の3第14項の規定は、令和7年度以後の年度分の固 定資産税について適用し、令和6年度分までの固定資産税については、なお …
置) 第4条 新条例附則第10条の3第14項の規定は、令和7年度以後の年度分の固 定資産税について適用し、令和6年度分までの固定資産税については、なお …