※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
第1項の製造たばこの本数は、同条第3項の規定に かかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方 法により換算した紙巻たばこ(第92条第…