関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるとともに、これに関し必 要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この条例における用語の意義は…
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関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるとともに、これに関し必 要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この条例における用語の意義は…
関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるとともに、これに関し必 要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この条例における用語の意義は…