3第23項の乳児又は幼児へ の遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援 助をいう。以下同じ。)を提供することにより、乳児等通園支援…
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3第23項の乳児又は幼児へ の遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援 助をいう。以下同じ。)を提供することにより、乳児等通園支援…
所等における乳児又は幼児 (以下「乳幼児」という。)の利用 開始前の健康診断 利用乳幼児に対する利用開始時の 健康診断 乳幼児に対する健康診査 利…
3第23項の乳児又は幼児へ の遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援 助をいう。以下同じ。)を提供することにより、乳児等通園支援…
。 (7) 幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)を幼児用座席に乗車させる場 合など法令で認められる場合を除き、運転者以外の者を乗車させないこと。 …
条第6号中「乳児及び幼児の区分ごとの」を削り、同条第7号中「並び に」を「その他の」に改める。 第19条第1項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支…