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定める1年の期間は、毎年4 月1日から翌年3月31日までとする。 41 (育児休業法第19条第2項第2号の条例で定める時間) 第10条の4 …
定める1年の期間は、毎年4 月1日から翌年3月31日までとする。 (育児休業法第19条第2項第2号の条例で定める時間) 第10条の4 育児休業…