以外の部分中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢 者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交 通省令第…
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以外の部分中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢 者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交 通省令第…
以外の部分中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢 者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交 通省令第…
載した書面をい つでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示すること」を 「公示の方法」に改め、同項後段を削り、同条に次の1項を加える。 …