条中「第33条の10各号」を「第33条の10第1項各号」に改める。 第18条第2項を次のように改める。 2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず…
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条中「第33条の10各号」を「第33条の10第1項各号」に改める。 第18条第2項を次のように改める。 2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず…
る。 第19条各号列記以外の部分中「、第81条の6第1項」を削り、同条第2号及 び第3号中「第81条の6第1項の申告書、」を削る。 第34条の6第…
出し並びに同条第1項各 号列記以外の部分、第2項各号列記以外の部分、第4項及び第5項並びに第91 条第2項及び第7項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 …
め、 同条第2項各号列記以外の部分を次のように改める。 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める 額とする。 第8条の…
援事業者、法第59条各号に掲げる事業を行う者、児童福祉施 設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携 に努めなければならない。 …
とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっ ては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することが できる。 (1) 1回の勤務に係る日…
第34条の6第1項各号列記以外の部分前段中「若しくは金銭」を削り、同項 第2号を次のように改める。 (2) 所得税法第78条第2項第4号に掲げる寄附金…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) ケアラー 高齢、身体上又は精神上の障がい、疾病等によりケアを必要…
条中「第33条の10各号」を「第33条の10第1項各号(幼保連携型認定こ ども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども園法第27条の2 第1項各…
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認を しないことができる。 (1) その使用が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) ケアラー 高齢、身体上又は精神上の障がい、疾病等によりケアを必要…
法第33条の10 各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為を してはならない。 (衛生管理等) 第15条 乳児等通園支援…
する。 第9条各号列記以外の部分中「保護と緑化推進」を「保全と緑化の推進」に 改め、同条を第11条とする。 第8条中「みどり豊かな住みよい環境づく…
法第33条の10 各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為を してはならない。 (衛生管理等) 第15条 乳児等通園支援…
「第33 条の10各号」を「第33条の10第1項各号」に改める。 第17条第6号中「乳児及び幼児の区分ごとの」を削り、同条第7号中「並び に」を「その…
条中「第33条の10各号」を「第33条の10第1項各号」に改める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。
第15条第1項各号列記以外の部分中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条 第3項中「名あて人」を「名宛人」に、「その者の氏名、同項第3号及び第4 号に掲…
援事業者、法第59条各号に掲げる事業を行う者、児童福祉施 設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携 に努めなければならない。 …
号中「前2号」を「前各号」に改め、同号を同項第5号と し、同項第2号の次に次の2号を加える。 (3) 次に掲げる者で、市が施行する密集市街地(密集市街地…
第23条第1項各号列記以外の部分中「66万円」を「67万円」に、「並びに」 を「、」に改め、「17万円)」の次に「並びに同条第5項本文の子ども・子育 …