どもの保護者又は 医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 (乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知) 第19条 特定乳児等通…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
どもの保護者又は 医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 (乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知) 第19条 特定乳児等通…
どもの保護者又は 医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 (乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知) 第19条 特定乳児等通…