1条第3項第1号中「保育士」の次に「又は千葉県の区域に係る地域限定 保育士」を加える。 第13条中「第33条の10各号」を「第33条の10第1項各号」に…
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1条第3項第1号中「保育士」の次に「又は千葉県の区域に係る地域限定 保育士」を加える。 第13条中「第33条の10各号」を「第33条の10第1項各号」に…
外の部分中「修了した保育士」の次に「若しくは千 葉県の区域に係る地域限定保育士」を加える。 第30条第1項各号列記以外の部分本文及び第2項各号列記以外の部…
第23条中「保育士」の次に「又は千葉県の区域に係る地域限定保育士」を加 え、同条の次に次の1条を加える。 (設備及び職員の基準の特例) 第23…
通園支援事業所には、保育士その他乳児等通園支援に 従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の 機関が行う研修を含む。)を修了した者…
通園支援事業所には、保育士その他乳児等通園支援に 従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の 機関が行う研修を含む。)を修了した者…