以下この項において「対 象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講 じなければならない。 (1) 対象職員の仕事と育児との両…
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以下この項において「対 象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講 じなければならない。 (1) 対象職員の仕事と育児との両…
以下この項において「対 象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講 じなければならない。 (1) 対象職員の仕事と育児との両…
数以下の数の乳幼児を対象 として行う乳児等通園支援事業をいう。 第2節 一般型乳児等通園支援事業 (設備の基準) 第22条 一般型乳児等通…
数以下の数の乳幼児を対象 として行う乳児等通園支援事業をいう。 第2節 一般型乳児等通園支援事業 (設備の基準) 第22条 一般型乳児等通…