ⅲ 納税通知書の送達の事実を全く知ることのできない正当な事由があ る場合で、納税通知書の送達先において、納税に関する事項を処理 すべき者がないとき。 …
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ⅲ 納税通知書の送達の事実を全く知ることのできない正当な事由があ る場合で、納税通知書の送達先において、納税に関する事項を処理 すべき者がないとき。 …
ⅲ 納税通知書の送達の事実を全く知ることのできない正当な事由があ る場合で、納税通知書の送達先において、納税に関する事項を処理す べき者がないとき。 …
換地指定通知書の公示送達について報告を行った。 【問い合わせ先】 都市政策部まちづくり事務所 電話 047-382-3721