610 号で、異議申立人に通知した公文書不開示決定処分は、対象公文書の特定に 誤りがあるため、本件処分を取り消し、本件開示請求に対し、改めて対象公文書 を…
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610 号で、異議申立人に通知した公文書不開示決定処分は、対象公文書の特定に 誤りがあるため、本件処分を取り消し、本件開示請求に対し、改めて対象公文書 を…
485 号で、異議申立人に通知した公文書不開示決定処分において、別表に掲げる部 分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、これ …
たが、その前提として申立人から市長に対して申出書(行政手続 条例第 35 条の2第2項)の提出がなければならないことから、申立書が存在 することは明らかであ…
制 度 条 件 申 立 人 対象財産 管理人の権限 不在者財産管理制度 (民法第25条) 従来の住所又は居所を去り、容 易に戻る見込みのない者(不在…