は、条例第7条第6号柱書に該当するとして、「開示することにより、 今後、当該事務又は類似の事務において、情報提供があった場合の対応方針等が 明らかとなるなど…
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は、条例第7条第6号柱書に該当するとして、「開示することにより、 今後、当該事務又は類似の事務において、情報提供があった場合の対応方針等が 明らかとなるなど…
後段並びに同条第6号柱書に該当するとして、次の(ア)から(オ)の理由を付し、ま た、(2)から(4)については、次のアの部分を、条例第7条第2号本文前段に該当…
) 条例第7条第6号柱書きの該当性について 上記(1)で述べたように、本件対象公文書の不開示部分のうち団体名、主な 6 活動日、利用時間帯、活動内容等に係…