三十一条第二項 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようと するときは、あらかじめ、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関…
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三十一条第二項 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようと するときは、あらかじめ、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関…
第三十一条第二項 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようと するときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審議会その他の合議制の機関…
第三十一条第二項 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようと するときは、あらかじめ、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関…
ど ■検察官 ■市町村長 不在者の 財産 全て ■保存行為 ■利用・改良行為 ■財産の処分 ※要・家庭裁判所許可 相続財産清算制度 (民…
) 第323条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市 町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私 の扶助を受ける者そ…
項> 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第1項の納期限までに税金を納付 しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理…
26条第4項> 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第1項の納期限までに税金 を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむ を得な…