とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各1人を置き、第2条第2項第2号の委員のう ちから、委員の選挙により定め…
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とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各1人を置き、第2条第2項第2号の委員のう ちから、委員の選挙により定め…
とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各1人を置き、第2条第2項第2号の委員のう ちから、委員の選挙により定め…
とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各1人を置き、第2条第2項第2号の委員のう ちから、委員の選挙により定め…
期間とする。ただし、再任を妨げない。 3 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。 (委員長) 第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 …
2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長及び副…
する。 3 委員は、再任されることができる。 4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、 同様とする。 (委員長) 第5条 検討委…
2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長…
2年とする。ただし、再任をさまたげない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長及び副…
とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各1人を置き、第2条第2項第2号の委員のう ちから、委員の選挙により定め…
2 2 委員は、再任することができる。 (部会) 第6条 協議会は、第2条に掲げる協議事項を円滑に処理するため、次の部会 を置く。 (1) 地域生活…
する。 3 委員は、再任されることができる。 4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす る。 (委員長) 第5条 検討委…
する。 3 委員は、再任されることができる。 4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす る。 (委員長) 第5条 検討委…
必要が ある。また、再任用職員が増えていく中、知識や技術を伝承するような仕組み づくりが、今後重要となってくる。
公募等がありますが、再任は妨げないとなって います。また、委員の再任期間は10年を目安としています。 (2)平成29年度公民館主催事業(7月~9月)開催計画 7…
とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第 4条 会議に会長及び副会長各 1 人を置き、第 2 条第 2項第 2号の委員のうちから、委員の選…
する。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第 4 条 会議に会長及び副会長各 1人を置き、第 2条第 2項第 2号の委員のうちから、委員の…
する。 5 委員は、再任されることができる。 6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に 関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 (施⾏期⽇) 1 …
どおり 65 歳まで再任用職員として活用していく。65 歳以降 は、これまで2名が会計年度任用職員として活躍している。 委 員: 人件費事業の改善に関しては、改…