会 設置根拠 浦安市ラブホテル等の建築規制に関する条例第8条 設置の趣旨、必要性など ホテルなどに係る届出書を審議し、公正中立な立場からラブホテルなどに該当する…
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置 根 拠 浦安市ラブホテル等の建築規制に関する条例第8条 設置の趣旨、必要性等 ホテル等に係る届出書を審議し、公正中立な立場からラブ ホテル等に該当するか否…
例の概要説明 浦安市ラブホテル等の建築規制に関する条例の内容及び浦安市ホテル等審議会の役割につ いて、事務局より各委員に説明 6 議題 (1)会長及び副会長の選…
(3)浦安市ラブホテル等の建築規制に関する条例施行規則第2条に規定する別表ラブホテ ル等認定基準の構造及び設備の項目のいずれにも該当しない届出書の審議は…
当該ホテルについて、ラブホテルに該当しないもの と決定した。 問い合わせ先 都市政策部 建築指導課 建築指導係 電話 047-712-6553(直通)
議事の概要 (1)ラブホテルに該当しないものとする
当該ホテルについて、ラブホテルに該当しないものとする
.議事の概要 (1)ラブホテルに該当しないものとする
法上、または条例上のラブホテルは市内には存在せず、旅館業 法上のホテルとなっていると考えているが、調査の必要がある。 - 24 - ・ 徴収方法については、先進…
当該ホテルについて、ラブホテルに該当しないものとする
当該ホテルについて、ラブホテルに該当しないものとする
当該ホテルについて、ラブホテルに該当しないもの と決定した。
いて、審議を行い、「ラブホテル等に は該当しない」と決定された。 (2)今後のホテル等審議会運営について 平成 29 年 12 月 1 日からの次任期におけるホ…
いて、審議を行い、「ラブホテル等に は該当しない」と決定された。 問い合わせ先 都市整備部 建築指導課 企画・相談係 担当:渡部 電話 047-712-6553
当該ホテルについて、ラブホテルに該当しないものとする
当該ホテルについて、ラブホテルに該当しないものとする