る。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、令和元年 11 月 15 日から施行する。 (失効) 2 この要綱は、計画の策定が完了した日限り、その効力を失う。
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る。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、令和元年 11 月 15 日から施行する。 (失効) 2 この要綱は、計画の策定が完了した日限り、その効力を失う。
る。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、決裁の日から施行する。 (経過措置) 2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の 規定に…