置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項 に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 8 第六項に規定する者は、意…
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置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項 に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 8 第六項に規定する者は、意…
附 則 (施行期日) 1 この要綱は、令和元年 11 月 15 日から施行する。 (失効) 2 この要綱は、計画の策定が完了した日限り、その効力を失…