判断された。 3.違反物件の対応について ・既存ビル大規模修繕工事 1件 4.その他 ・次回日程等 次回開催予定は、平成 26 年6月6日。 (閉会…
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判断された。 3.違反物件の対応について ・既存ビル大規模修繕工事 1件 4.その他 ・次回日程等 次回開催予定は、平成 26 年6月6日。 (閉会…
いとき ※命令に違反した場合 過料(第30条)50万円以 下 正当な理由なく、その勧告に係る措置を取らなかった 場合において、特に必要があると認…