建築物の建築に伴い、近隣住民と建築主の間で発生する紛争の調停を市長が行うにあたり、有識者の意見が必要となるため 設置年月日 平成9年10月1日 所管事項 …
| ここから本文です。 |
建築物の建築に伴い、近隣住民等と建築主の 間で発生する紛争の調停を市長が行うに当たり、有識 者の意見が必要となるため 設 置 年 月 日 平成9年10月…
定空家等については、近隣住民への影響が極めて大きいことから優先 的に取り組むことが求められます。 このため、空家法をはじめ関係法令に基づく措置や各種制度の…
評価基準3の理由 近隣住民等からの情報 ※ ヒアリング日 年 月 日 9 管理不全空家等及び特定空家等に対する措…