(建築物の用途)路線バス停留所の上家 ・同意案件 案件第2号 建築基準法第 44 条第 1 項第 2 号の規定による許可について (敷地の地名地番)美…
ここから本文です。 |
(建築物の用途)路線バス停留所の上家 ・同意案件 案件第2号 建築基準法第 44 条第 1 項第 2 号の規定による許可について (敷地の地名地番)美…
、市内各 5 ヶ所に路線バス停留所の上屋を歩道上に建築する ための許可案件であり、5 案件すべてにおいて、建築場所、上屋の規模等の説明を行 った。委員からは、特…
号は、市内各8ヶ所に路線バス停留所の上屋を歩道上に建築するた めの許可案件であり、8案件について、上屋の配置・規模等の案件説明書を各委員に送 付し、審議頂いたと…
は、市内各 2ヶ所に路線バス停留所の上屋を歩道上に建築するた めの許可案件であり、2 案件において、上屋の配置・規模等の説明を行った。委員から は反対意見はなく…
(質疑)既設の市内路線バスと、高速専用バスの上屋を兼用しない理由について (回答)高速バスの荷物の積み込み又は混雑時の滞留を考慮して分離している。 (質疑…