る事項についての関係行政機関に対する建議 公開、非公開の別 原則公開(建築基準法第43条第2項第2号に規定する同意案件のみ非公開) 非公開とする理由 …
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る事項についての関係行政機 関に対する建議 公開、非公開の別 原則公開(建築基準法第43条第2項第2号に規定する同 意案件のみ非公開) 非公開と…
あらかじめ、 関係行政機関の長に協議するものとする。 4 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、 これを公表し…