注)命令以降は行政手続き上、不利益処分となるため、慎重な判断を要する。「勧告」は、行政手続き上は、行政指導に過 ぎないが、固定資産税の住宅用途特例が除…
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注)命令以降は行政手続き上、不利益処分となるため、慎重な判断を要する。「勧告」は、行政手続き上は、行政指導に過 ぎないが、固定資産税の住宅用途特例が除…
あった。今後、浦安市行政手続条例に基づく意見公募手続きを行い、第2回 建築審査会で再検討後、即日施行する予定である。 (4)その他 ○事務局で…