の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住そ …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住そ …
いることが整 備や振興、推進と、基本的には行政が担うという内容で、ただ後ろでは、多 様な主体でやりますということが書いてあります。 これはどこの自治体も同…
目の観光・リゾートの振興や、5番目の地域産業の 振興については、分野別まちづくり方針では、なかなか表しにくいのですが、 地域別構想の中で工業ゾーンやアーバン…