出された。 (2)処分庁に反論書の副本を送付し、再弁明書の提出を求めることとなった。 問い合わせ先 都市政策部 建築指導課 電話 047-712-654…
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出された。 (2)処分庁に反論書の副本を送付し、再弁明書の提出を求めることとなった。 問い合わせ先 都市政策部 建築指導課 電話 047-712-654…
題 (1)意見書の処理について(諮問事項1) (2)換地設計の一部変更について(諮問事項2) (3)仮換地指定について(諮問事項3) (4)土地区画整理審議会…
い、施行者限りで事務処理を行った換地設 計及び仮換地指定の変更について報告した。 【問い合わせ先】 都市政策部まちづくり事務所 電話 047-382-3721
ら、施行者限りで事務処理を行った内容について報告した。 【問い合わせ先】 都市政策部まちづくり事務所 電話 047-382-3721
、施行者限り で事務処理を行ったことを報告した。 【問い合わせ先】 都市政策部まちづくり事務所 電話 047-382-3721
・事業終了まで(換地処分まで) 評価員の報酬等 9,000円/日額 所 管 部 署 都市政策部まちづくり事務所 電話 047-382-3721(直通…
部都市計画課において処理する。 (補則) 第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別 に定める。 附 則 (施行期日) 1 …
はこの条例 に基づく処分その他の行為に関すること。 (2) 協議書の内容に関すること。 (3) その他本市の良好な景観の形成に関し必要な事項 公開、非公開の別 …