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る。色褪せについては解釈の幅 があることから、破損又は汚損に留めても良いのではないか。 ・評価基準2については、周辺に影響があるか否かということなので、「…
めに認められたものと解釈しては ならない。 (空家等の所有者等に関する情報の利用等) 第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する…