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)執行責任者の証票の携帯及び呈示 (5)動産等の取扱い (6)費用の徴収 7.過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することが できない場合 …
分を示す 証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 5 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたも…