に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する…
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に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する…
人の財産に関 して公共が処置をすることの説明ができない。事務局にお聞きしたいが、 判定表を作ってみて、委員に質問したい点はあるか。 ○事務局 周辺状況で…