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又はこれに附属する工作物 であり、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの(概ね1 年を通して)及びその敷地をいう。 特定空家等 法第…
又はこれに附属する工作物であって居住そ の他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に 定着する物を含む。第十四条第二項にお…