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条 ) 不 利 益 処 分 必 要 に 応 じ 協 議 会 等 で 協 議 改 善 す れ ば 管 …
以降は行政手続き上、不利益処分となるため、慎重な判断を要する。「勧告」は、行政手続き上は、行政指導に過 ぎないが、固定資産税の住宅用途特例が除外されることか…