理審議会 設置根拠 土地区画整理法第56条第1項 設置の趣旨、必要性 公平に事業を進めていくために、地区内の宅地所有者や学識経験者により換地の指定などの審議を行…
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理審議会 設置根拠 土地区画整理法第56条第1項 設置の趣旨、必要性 公平に事業を進めていくために、地区内の宅地所有者や学識経験者により換地の指定などの審議を行…
設 置 根 拠 土地区画整理法第 56条第1項 設置の趣旨、必要性等 公平に事業を進めていくために、地区内の宅地所有者や学 識経験者により換地の指定等…
諮問) ・事務局から土地区画整理法第 65 条第1項に基づき評価員3名の選任については、 審議会の同意事項であるとの説明を行い、審議会へ諮問した結果「異議なし」…