※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
設 置 根 拠 土地区画整理法第 56条第1項 設置の趣旨、必要性等 公平に事業を進めていくために、地区内の宅地所有者や学 識経験者により換地の指定等…
諮問) ・事務局から土地区画整理法第 65 条第1項に基づき評価員3名の選任については、 審議会の同意事項であるとの説明を行い、審議会へ諮問した結果「異議なし」…