第9条 設置の趣旨、必要性など 大規模土地取引行為等に対し、土地取引後の土地利用について指導および助言を市長が行うにあたり、有識者の意見が必要となるため 設置年…
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第9条 設置の趣旨、必要性など 大規模土地取引行為等に対し、土地取引後の土地利用について指導および助言を市長が行うにあたり、有識者の意見が必要となるため 設置年…
第9条 設置の趣旨、必要 性等 大規模土地取引行為等に対し、土地取引後の土地利 用について指導及び助言を市長が行うに当たり、有識 者の意見が必要となるため 設 …