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条例第12条 設置の趣旨、必要性 中高層建築物の建築に伴い、近隣住民と建築主の間で発生する紛争の調停を市長が行うにあたり、有識者の意見が必要となるため 設置年月…
第 12条 設置の趣旨、必要性等 中高層建築物の建築に伴い、近隣住民等と建築主の間で発 生する紛争の調停を市長が行うに当たり、有識者の意見が必 要となるため…