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市長が行うにあたり、有識者の意見が必要となるため 設置年月日 平成9年10月1日 所管事項 中高層建築物の建築に伴い、近隣住民と建築主の間で発生する紛争に関する…
市長が行うに当たり、有識者の意見が必 要となるため 設 置 年 月 日 平成9年 10月1日 所 管 事 項 中高層建築物の建築に伴い、近隣住民等と建築主…