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築に伴い、近隣住民と建築主の間で発生する紛争の調停を市長が行うにあたり、有識者の意見が必要となるため 設置年月日 平成9年10月1日 所管事項 中高層建築物の建…
に伴い、近隣住民等と建築主の間で発 生する紛争の調停を市長が行うに当たり、有識者の意見が必 要となるため 設 置 年 月 日 平成9年 10月1日 所 管 …