行に関する重要事項の調査審議 建築基準法の施行に関する事項についての関係行政機関に対する建議 公開、非公開の別 原則公開(建築基準法第43条第2項第2号に規定…
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に関する 重要事項の調査審議 (3)建築基準法の施行に関する事項についての関係行政機 関に対する建議 公開、非公開の別 原則公開(建築基準法第43条第2項…
条例」に基づく許可の調査審議に関して、これまで 市長の諮問機関として「浦安市都市計画審議会」が定められていたが、このたび「浦 安市建築審査会」に移行したことを報…