所に路線バス停留所の上屋を歩道上に建築する ための許可案件であり、5 案件すべてにおいて、建築場所、上屋の規模等の説明を行 った。委員からは、特に反対意見等は無…
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所に路線バス停留所の上屋を歩道上に建築する ための許可案件であり、5 案件すべてにおいて、建築場所、上屋の規模等の説明を行 った。委員からは、特に反対意見等は無…
所に路線バス停留所の上屋を歩道上に建築するた めの許可案件であり、2 案件において、上屋の配置・規模等の説明を行った。委員から は反対意見はなく、同意された。 …
既設のバス停における上屋である。 また、周辺住民に対し説明を行い、了解を得ている。 ③案件第5号 (質疑)バス停と自転車通行における干渉について (回答…
所に路線バス停留所の上屋を歩道上に建築するた めの許可案件であり、8案件について、上屋の配置・規模等の案件説明書を各委員に送 付し、審議頂いたところ、反対意見は…