は、別に定める。 附則 この要綱は、平成 19年 10月1日から施行する。 附則 この要綱は、令和4年4月1日より施行する。 附則 この要綱は、令和…
| ここから本文です。 |
は、別に定める。 附則 この要綱は、平成 19年 10月1日から施行する。 附則 この要綱は、令和4年4月1日より施行する。 附則 この要綱は、令和…
別 で定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、決裁のあった日から施行する。 (失効) 2 この要綱は、第1条第2項に規定する期間の末日限り、…
定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、決裁のあった日から施行する。 (失効) 2 この要綱は、第1条第2項に規定する期間の…
別 で定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、決裁のあった日から施行する。 (失効) 2 この要綱は、第1条第2項に規定する期間の末日限り、…
長が別で定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、決裁のあった日から施行する。 (失効) 2 この要綱は、第1条第2項に規定する期間の末日限り、…
長が別に定める。 附 則 この要綱は、令和 5年 10 月 23 日から施行する。 - 28 - 1 別表(第3条第1項) 1 財務部長 2 企画部…