委員会の設置期間は、決裁のあった日から令和7年3月31日までとす る。 (検討委員会の所掌事務) 第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について、処理する。…
ここから本文です。 |
委員会の設置期間は、決裁のあった日から令和7年3月31日までとす る。 (検討委員会の所掌事務) 第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について、処理する。…
委員会の設置期間は、決裁のあった日から令和7年3月31日までとする。 (検討委員会の所掌事務) 第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について、処理する。 …
委員会の設置期間は、決裁のあった日から令和7年3月31日までとする。 (検討委員会の所掌事務) 第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について、処理する…
委員会の設置期間は、決裁のあった日から令和7年3月31日までとする。 (検討委員会の所掌事務) 第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について、処理する。 …