会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 2 検討委員会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、開くことがで きない。 3 検討委員会の会議の…
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会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 2 検討委員会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、開くことがで きない。 3 検討委員会の会議の…
会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 31 2 検討委員会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 3 検討委員会の会…
会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 35 2 検討委員会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 3 検討委員会の会…
条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。 2 委員長は必要と認めるときは、委員会の構成員以外の者に対し、出席を求め 意見若しくは説明を聴くことができる。 (…