委員の過半数で決し、可否同数のとき は、議長の決するところによる。 (庶務) 第7条 検討委員会の庶務は、財務部市民税課において処理する。 (補則) 第8条 こ…
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委員の過半数で決し、可否同数のとき は、議長の決するところによる。 (庶務) 第7条 検討委員会の庶務は、財務部市民税課において処理する。 (補則) 第8条 こ…
委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長 の決するところによる。 (庶務) 第7条 検討委員会の庶務は、財務部市民税課において処理する。 (補則) 第8条 こ…
委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長 の決するところによる。 (庶務) 第7条 検討委員会の庶務は、財務部市民税課において処理する。 (補則) 第8条 こ…