委員の過半数で決し、可否同数のとき は、議長の決するところによる。 (庶務) 第7条 検討委員会の庶務は、財務部市民税課において処理する。 (補則) 第8条 こ…
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委員の過半数で決し、可否同数のとき は、議長の決するところによる。 (庶務) 第7条 検討委員会の庶務は、財務部市民税課において処理する。 (補則) 第8条 こ…
委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長 の決するところによる。 (庶務) 第7条 検討委員会の庶務は、財務部市民税課において処理する。 (補則) 第8条 こ…
委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長 の決するところによる。 (庶務) 第7条 検討委員会の庶務は、財務部市民税課において処理する。 (補則) 第…
委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長 の決するところによる。 (庶務) 第7条 検討委員会の庶務は、財務部市民税課において処理する。 (補則) 第8条 こ…