定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、決裁のあった日から施行する。 (失効) 2 この要綱は、第1条第2項に規定する期間の末日限り、その効力を失う。
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定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、決裁のあった日から施行する。 (失効) 2 この要綱は、第1条第2項に規定する期間の末日限り、その効力を失う。
について 本市は市政施行から 40 年が経過し、昭和 50 年代に集中的に整備され た公共施設、道路や下水道などのインフラ設備の維持管理、更新、改修 費用に年間…