(5) 実施機関が、補完的理由とした条例第7条第6号「事務又は事業の適正な 遂行に支障を及ぼすおそれがある」について 「社会福祉法人監査は、社会福祉法第 56 …
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(5) 実施機関が、補完的理由とした条例第7条第6号「事務又は事業の適正な 遂行に支障を及ぼすおそれがある」について 「社会福祉法人監査は、社会福祉法第 56 …
不開示理由説明書の補完的理由(第7条第6号)について 市は、「法に基づく監査であるものの、監査にあたっては法人の理解と 協力を得てすすめる」云々とあるが、これ…